委任契約書の作成

弁護士職務基本30条に定められているとおり、弁護士は事件を受任するにあたっては、原則として、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければなりません。

私が弁護士登録したのは、2008年で、そのころから、必ず委任契約書を作成しなさいと指導されていましたが、現在でもたまに、きちんと作成していない事例を散見します。