弁護士職務基本規定

弁護士には、業法としての弁護士法のほかに、弁護士職務基本規定という、弁護士が仕事をする上で守らなければならないルールがあります。(そのほかにも、広告に関する規定や報酬に関する規定などがありますが、細かくは触れません)

この弁護士職務基本規定等の規定に違反したり、抵触したりすると、最悪、懲戒処分を受けることになってしまいます。

弁護士というのは、当事者間の激しい紛争の中に入っていく仕事ですから、意図せず攻撃的な書面を書いてしまったり、依頼者の権利実現を焦るばかりに違法行為(あるいはすれすれ)に手を染めてしまう弁護士もいます。

また、弁護士も、新しい仕事の仕方がさまざま増えている中で、形式上、弁護士職務基本規定(あるいはその他の規定)上問題となるケースもないわけではないです。

規定自体は、法律の条文と同様に抽象的な定めの仕方がされているので、一応日弁連から解釈の指針が出されています。

私は、仕事上、この弁護士職務基本規定の解釈本は結構参照する頻度が多いので、机上の手の取りやすいところにおいてあるのですが、これに目をちゃんと目を通していないという弁護士もいるようです。だからといって、違法な行為をしているということではないのですが、やはり当事者間の紛争を扱う以上、常に、職務基本規定に抵触していないか、私が小心者だからかもしれませんが、参照しておく必要があると思っています。