弁護士事務共助規定

たまに、遠方の全然知り合いでもない法律事務所から、裁判記録の謄写依頼が来ることもあります。

知り合いの先生であれば、こちらがお願いすることもあるので、お互い様と言うことで快く応じるのですが、全然知り合いでもなく、誰の紹介でも無く、しかも弁護士が直接で無く事務員さんから電話が来ても、「これって対応して大丈夫なもんだろうか」となってしまうので、結局お断りしてしまいます。

で、話は変わって、日弁連の規則を確認していたら

 

弁護士事務共助規定

 

というのがあるんですね。

 

これはまさに、遠方で弁護士事務をしなきゃいけなくて、誰かに頼みたいけど、頼める知り合いもしないという場合に、弁護士会を通じて、事務の共助を依頼できるという規則です。

 

こういうルートで来たのであれば安心なので、受けられるのですが、、、