受任事件について、見通しをつける、そしてその見通しに従った段取りを組んでおく(そしてそれを依頼者にきちんと説明しておく)というのは非常に大事なことだと考えています。
これは場当たり的に動いているのではないかなという相手方代理人弁護士も珍しくなく、また、共同受任していたり、あるいはそうでなくて事件の相談を受けたりといった場面でも、「プランB」を考えられていないのではないかと思わせられる経験は結構あります。
ときにはそうせざるを得ない事件もありますが、壁にぶち当たったときに、それから考えるのでは無く、できるかぎり「プランB」を用意しておく、たとえ無駄になってもというのが私の心がけていることです。