顧問契約の取扱いについて


 たびたび顧問契約についてのお問合せをいただくことがあったため、あらたにページを設けました。

 

 事務所の前身がひまわり基金法律事務所(顧問契約は禁止されている)だったこともあり、顧問契約の獲得についてはそれほど前向きではありませんでした。また、顧問契約のお問い合わせをいただいて、内容を詰めていくと、毎月の顧問料をいただいて法律サービスを提供するということではなく、そのときそのときに法律相談という形でご利用いただいた方が、お客様にとってコストパフォーマンスがよいのではということが多かったからです。

 

 ただ、最近、秋田県の中小企業が、大規模な企業やこれまで取引が無かった企業との、継続的取引やある程度の期間を要するプロジェクトを進めるにあたり、契約などのリーガルチェックをお願いしたい(ある程度の期間にわたって)というお話しをいただくことがありました。

 

 大規模な企業であればともかく、秋田県の中小企業で、法務部を独立して擁している企業はほとんどないでしょうから、ある程度の期間にわたって、一時的に、法務部的な機能を果たすという法律サービスの提供ということであれば、お客様にとってもコストパフォーマンスの面でもメリットを感じていただけるのではないかなと思うようになりました。

 

 私的に、いまいち顧問契約獲得に乗り気で無かったのは、顧問契約に基づいて提供する法律サービスの内容がいまいち具体的で無いことにありましたので、継続的に提供する法律サービスの内容が、先に書いたようなことであれば、双方にとって良いことだと思うようになりました。

 

 費用等について、定型的なものがあるわけではないのですが、もし、

 

 ある程度の期間にわたって、一時的に、法務部的な機能を果たすという法律サービスの提供

 

 というニーズがあるお客様がいらっしゃいましたら、お問い合わせ下さい。