相続・遺言に関する事件


 相続や遺言について、専門家とそうでない方との認識の違いを感じることは多々あります。

 

 たとえば、「ウチは財産がないから相続や遺言は関係ない」とお考えの方が多くいらっしゃいます。しかし、相続は、財産の有無に限らず、どなたでも死亡すれば発生しますし、負債でも相続します。

 また、相続の金額の多寡を「生前、被相続人にいかに貢献したか。」に比例して考えておられる方、あるいは、年長の親族が多くもらうのが当然と考えておられる方もおられます。協議によって定める場合は別として、法律ではそのような規定にはなっておりません。

 

 相続は、「被相続人の財産(負債)の精算手続き」なのです。

 

 声が大きい親族の言いなりになって遺産分割協議書に署名捺印したけど、不満が残っている、、、ということにならないよう、弁護士に相談することをおすすめします。

 

 遺言についても、法律で有効に遺言として認められるための条件があります。遺言は、法律の定める形式に従ってなければ、ただの「お手紙」で、何の法的効力も認められません。

 

 遺言は、これさえ作成すれば、死後の紛争を全く生じさせないようにする、ということはありませんが、遺言すらなければ、残された相続人は、被相続人が、自身の財産を、死後にどのように相続させたいか知る術はありません。

 

 遺言は、作成しないよりは作成した方がいい場合がほとんどです。遺言を作成するかしないか、どのような遺言にするかについて、ぜひ一度、ご健在(認知症などで遺言をする能力に疑いがもたれると、死後の紛争の種になりかねません)のうちに遺言についても、弁護士に相談することをおすすめします。